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平成22年度狩猟免許試験の実施について |
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)
第41条の規定により、平成22年度狩猟免許試験を次のとおり実施します。
詳細については、最寄りの広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター、又は岩手県環境生活部自然保護課にお問い合わせ下さい。 |
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1 |
狩猟免許の種類 |
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(1)網猟……網 |
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(2)わな猟……わな |
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(3)第一種銃猟……装薬銃 |
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(4)第二種銃猟……空気銃 |
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2 |
試験の日時及び場所 |
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第1回 |
第2回 |
| 月 日 |
7月11日(日) |
9月5日(日) |
| 時 間 |
9:00〜17:00 |
9:00〜17:00 |
| 場 所 |
岩手郡滝沢村
公立大学法人岩手県立大学
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紫波郡矢巾町
岩手県消防学校 |
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※試験当日の岩手県立大学及び消防学校の施設内への立入りは8時30分以降とすること。 |
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3 |
試験内容 |
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(1)知識試験
(ア.鳥獣保護及び狩猟に関する法令 イ.猟具に関する知識 ウ.鳥獣に関する知識
エ.鳥獣の保護管理に関する知識)
(2)適正試験
(ア.視力 イ.聴力 ウ.運動能力)
(3)技能試験
(ア.猟具の取扱い イ.鳥獣の判別 ウ.距離目測(第1種銃猟・第2種銃猟)) |
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4 |
受験手数料 |
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網猟、わな猟、第一種銃猟及び第二種銃猟とも1件5,200円(だたし、他の狩猟免許を所持している者は3,900円)を岩手県収入証紙で納付して下さい。 |
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5 |
受験手続 |
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次の書類を試験の日の14日前までに、所管する広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに提出して下さい。
なお、申請書等は、広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに備えております。
| (1) |
狩猟免許申請書 1部(岩手県収入証紙を貼付する。割印はしないこと。) |
| (2) |
写真1枚(6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmのもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。) |
| (3) |
次のア〜ウに該当しない者である旨の医師の診断書 1部
ただし、銃砲刀剣所持等取締法第4条第1項第1号の規定による銃砲所持許可を現に受けている者は、当該許可に係る許可証の写しを提出することとし、医師の診断書を要しない。 |
| ア. |
統合失調症、そううつ病、てんかんその他自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている者 |
| イ. |
麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| ウ. |
自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低いもの |
| (4) |
受験票 1枚(裏に(2)の写真を貼り、表に住所、氏名を記載し、50円切手を貼付けること。ただし受験票の封書による返送を希望する者は、市販の定形封筒の表に住所、氏名を記載し、80円切手を貼付したものを提出すること。) |
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6 |
狩猟免許試験が受けることができない者 |
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| (1) |
20歳に満たない者(試験日に満20才に達する者は可) |
| (2) |
精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼす恐れがある病気で環境省令で定めるものにかかっている者(1:統合失調症2:そううつ病 3:てんかん 4:自己の行為の是非を判別し、又はその判別従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気) |
| (3) |
麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| (4) |
自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者((1)〜(3)に該当する者を除く。) |
| (5) |
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から3年を経過していいない者 |
| (6) |
法第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消の日から3年を経過していない者 |
| (7) |
岩手県に住所を有しない者 |
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7 |
その他 |
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| (1) |
当日は、受験票、筆記用具、昼食を持参すること。 |
| (2) |
猟具の取扱いができる服装とすること。 |
| (3) |
受験日は、受験票に記載した日に限られるものであること。 |
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平成22年度狩猟免許更新に係わる適性試験及び講習の実施について |
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平成22年度狩猟免許更新に係る適正試験及び講習を次のとおり実施します。
詳細については、最寄りの広域振興局保健福祉部又は保健福祉環境センター、又は岩手県環境生活部自然保護課にお問い合わせ下さい。 |
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1 |
更新できる免許の種類 |
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(1)平成19年度に免許を取得又は更新した網猟免許及びわな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許 |
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(2)(1)の免許を所持する者で、有効期間の満了しない他の免許を有している場合は、その免許 |
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2 |
適性試験及び講習の日時及び場所 |
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| 振興局等 |
日 時 |
場 所 |
| 盛 岡 |
9月14日(火)9:30〜 |
盛岡地区合同庁舎 8階大会議室 |
| 花 巻 |
7月15日(木)13:00〜 |
和賀農村環境改善センター 大集会室 |
| 一 関 |
7月23日(金)13:30〜
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一関地区合同庁舎 3階大会議室 |
| 大船渡 |
7月29日(木)13:30〜 |
大船渡地区合同庁舎 4階大会議室 |
| 宮 古 |
8月4日(水)13:30〜 |
宮古地区合同庁舎 3階大会議室 |
| 二 戸 |
9月1日(水)13:30〜 |
二戸地区合同庁舎 1階大会議室 |
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3 |
受験できる者 |
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現に狩猟免許を有している者で、岩手県に住所を有している者。 |
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4 |
手数料 |
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1件につき2,800円を岩手県収入証紙で納付して下さい。 |
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5 |
試験及び講習内容 |
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| (1) |
適性試験 |
(ア:視力 イ:聴力 ウ:運動能力) |
| (2) |
講 習 |
(ア:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令 イ:猟具の取扱い
ウ:鳥獣の判別 エ:鳥獣の保護管理) |
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6 |
受験手続 |
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更新を受けようとする者は、次の書類を受験日の10日前までに、住所を所管する広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに提出して下さい。なお、書類は、各振興局の保健福祉環境部に備えております。 |
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| (1) |
狩猟免許更新申請書 1部(表面に2,800円分の岩手県収入証紙を貼付する。) |
| (2) |
写真1枚(6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmのもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。) |
| (3) |
次のア〜ウに該当しない者である旨の医師の診断書 1部
ただし、銃砲刀剣所持等取締法第4条第1項第1号の規定による銃砲所持許可を現に受けている者は、当該許可に係る許可証の写しを提出することとし、医師の診断書を要しない。 |
| ア. |
統合失調症、そううつ病、てんかんその他自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている者 |
| イ. |
麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| ウ. |
自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者 |
| (4) |
受験票 1枚(裏に(2)の写真を貼り、表に住所、氏名を記載し、50円切手を貼付けること。封書による返送を希望する者は、市販の定形封筒の表に住所、氏名を記載し、80円切手を貼付したものを受験票とともに提出すること。) |
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7 |
その他 |
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| (1) |
当日は、受験票、筆記用具を持参してください。 |
| (2) |
当日は、現有狩猟免状を必ず持参のうえ、担当者に返納してください。 |
| (3) |
遅刻した場合は受験を認めないので、必ず指定の時刻までに集合してください。 |
| (4) |
猟具の取扱いができる服装としてください。 |
| (5) |
受験票は、記載された日以外は無効となります。 |
| (6) |
各会場とも駐車場に余裕がありませんので、公共交通機関を利用されるようお願いします。 |
| (7) |
次の理由で更新試験を受験出来なかった場合は、別途一部免除による試験の受験ができます。 |
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1:該当理由
ア.海外旅行をしていたこと。
イ.病気にかかり、又は負傷していたこと。
ウ.法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
エ.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。 |
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2:提出書類
ア.狩猟免許申請書
イ.受験票
ウ.上記1の事由に該当する者である旨及びその事由がやんだ日を証する書類 |
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3:申請書等の提出期限及び提出先
ア.提出期限
上記1の事由がやんだ日から起算して1ヶ月以内
イ.提出先
所管広域振興局保健福祉環境部(保健福祉環境センター) |
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4:試験の内容
適正試験(視力、聴力、運動能力) |
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5:実施日程及び会場
申請があった都度決定し、通知します。 |
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事務局からのお知らせ |
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◎ 平成20年度事業報告 |
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| 事業名 |
実 績 等 |
| 1キジ放鳥事業 |
7地区猟友会、8カ所に割り当て、保護区、休猟区に260羽(オス、メス同数)、秋放鳥(10/1〜31)、銅製の足環使用(オス) |
| 2キツネ等捕獲奨励事業 |
タヌキ116頭、キツネ112頭、ハクビシン7頭、テン7頭、合計242頭、8地区で実施 |
| 3有害鳥獣捕獲業務委託事業 |
鳥類(カラス、カルガモ、スズメ等)16,310羽、ノイヌ等(ノイヌ、キツネ、タヌキ、ハクビシン)191頭、ノウサギ302頭、クマ59頭、18地区猟友会で実施 |
| 4鳥獣捕獲従事者養成事務受託事業 |
狩猟免許試験予備講習会(2回)を盛岡で開催、第1回目 6/22(日)32名、第2回目 9/21(日)25名、合計57名受講 |
| 5煙火消費保安講習会 |
振興局(鳥獣保護員)、市町村職員、団体、地区猟友会から新規41名、継続76名、合計117名受講、9/27(土)花巻市東和町で開催 |
| 6カラス一斉捕獲 |
県猟で定めている「カラス一斉捕獲の日」の2/1を中心に前後一週間内において一斉実施、16地区猟友会が参加、469羽捕獲 |
| 7シカ捕獲個体調査受託事業 |
9地区猟友会で実施、50頭捕獲、狩猟期(11/15〜2月末日)、岩手県環境保健研究センターに検体送付 |
| 8クマ捕獲個体調査受託事業 |
10地区猟友会で実施、20頭捕獲、有害保護(5/15〜11/14)、狩猟期(11/15〜2/15)、岩手県環境保健研究センターに検体送付 |
| 9適正狩猟の推進事業 |
●適正狩猟検討委員会を中心に地区猟友会長会議、事務担当者会議等を通じて事故防止の徹底に努めている。
●安全狩猟射撃大会
7/27(日)矢巾総合射撃場 18地区猟友会 94名参加
●東北北海道ブロック射撃大会
9/14(日)宮城県クレー射撃場 1チーム 3名参加
●狩猟事故防止助成事業
狩猟期前の射撃訓練、事故防止研修会を各地区猟友会ごとに実施、8月〜10月 |
| 10公益法人移行準備 |
総務委員会の中に「公益法人検討小委員会」を設置(委員4人)、検討(3回開催)、県等の説明会、セミナーに参加(6回、10人)、会計事務所に公益法人認定申請業務委託 |
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◎ 会員手帳が交付されます |
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大日本猟友会が、関係省庁等の指導の下、今後の法律改正を見据えて編集し発行したものです。
特にも、実包管理表の活用をお願い致します。
なお、この手帳は身分証明書付きであることから、絶対紛失しないようお願いします。 |
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◎ 万が一、事故が発生したら |
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あってはならないことですが、万が一事故等が発生したときは、地区猟友会を通じて、速やかに事務局までご連絡下さい。
一定期間を過ぎれば、保険等の手続きが出来なくなりますのでご注意願います。 |
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◎ キツネ等の捕獲奨励実施 |
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今年度の捕獲奨励事業については、キツネ及びテンにタヌキ・ハクビシンを加えて実施します。
キジ、ヤマドリ等の天敵駆除を目的とし、狩猟で捕獲したものを対象としますので、必ず捕獲日時の入った写真を添えて地区猟事務局を通じて請求して下さい。 |
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◎ 「カラス一斉捕獲の日」実施 |
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今年度も、農林水産業の振興に寄与するため、2月に実施をお願いします。出来るだけ沢山の会員が参加し、ボランティアに参加された皆さんの記念写真を添えて報告願います。 |
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◎キジの足環の回収に協力を |
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狩猟鳥類確保のため、毎年、県や猟友会で放鳥しているキジ・ヤマドリには足環が付けられています。放鳥したキジ等の野生化効率や放鳥方法の調査のため、狩猟で捕獲したキジ等に付いている足環を回収しています。
ついては、捕獲したキジ等に足環が付いている場合には、次の要領で報告願います。
【送り先】
岩手県猟友会又は地区猟友会
【報告内容】
(1) 届けた人の住所・氏名
(2) 足環
(3) 捕獲した狩猟鳥の種類
(4) 捕獲した場所
(市町村・地区名・メッシュ番号)
(5) 捕獲年月日 |
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◎捕獲した狩猟鳥獣の報告を |
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狩猟者登録証は、狩猟期間満了の日から30日以内に返納することになっています。
狩猟が終わったら、速やかに地区猟友会を通じて、登録を受けた都道府県知事に返納して下さい。
なお、登録証の裏面には捕獲した狩猟鳥獣の種類・捕獲数量等を記入し、ツキノワグマ・シカ捕獲報告は、それぞれの報告票で速やかに報告願います。 |
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◎狩猟免許試験予備講習会について |
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毎年、6月から9月の間に2回開催しております。現在は、県からの委託を受けて実施しておりますので、受講料は無料で受けられます。新たに免許を取得したい方がいらっしゃいましたら、受講を勧めて下さい。
申し込み等については、県猟友会事務局へお問い合わせ願います。 |
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◎煙火消費保安講習会について |
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大型獣の追い払いのための轟音玉等を取り扱うためには、資格が必要です。
県猟友会では、平成18年から資格取得のため9月から10月の間に1回、講習会を開催しております。受講修了者には、手帳が交付されますが、毎年継続して受講が必要となりますので、資格取得者は漏れずに継続受講をお願いいたします。
万一、受講できなかった方は、手帳を県猟友会へ返納して下さい。 |
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◎ベスト・帽子の斡旋について |
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新規狩猟者の方には従前どおり安全ベスト・帽子・名札・会員手帳を無償で配布します。
現在使用しているベスト・帽子等の傷みが著しい方には、有償で再交付しますので、地区猟友会を通じてお申し込み願います。
・ベスト 3,000円
・帽子 1,000円
・名札 300円
・会員手帳 300円 |
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◎「猟友いわて」原稿募集 |
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「猟友いわて」に掲載する原稿を募集しております。
内容は、身近な話題、提言、体験談など何でも構いません。
写真の提供も歓迎します。鳥獣は勿論のこと、行事のスナップなどでも構いません。
気の向いたときにお送り下さい。 |
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・・・・・密猟防止にご協力を・・・・・ |
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適正に使用される「わな」「網」等(狩猟期間の狩猟または有害鳥獣保護)は使用する猟具ごとに住所・氏名・及びそれぞれ必要事項を記載した標識をつけることになっております。もしも、山野において標識のない「わな」「網」等を発見した場合は、猟友会または最寄りの県の事務局へご連絡願います。 |
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・・・・・猟犬の管理に気をつけて・・・・・ |
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最近、山野に飼い主不明の犬が増加し、それが野生化して人に危害を及ぼしたり家畜や草原に生息する鳥類を食害することがあります。
これらの犬は、狩猟中に迷い犬になったものではないものと考えますが会員の皆さん方においては、狩猟中に愛犬が迷い犬になっても後日その犬を捕まえた方が連絡できるように住所、氏名、電話番号を明記した首輪を必ず付けるようにしましょう。 |
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猟銃用火薬の適正購入、適正処理について |
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県警、生活環境課のお知らせにもあるように、未使用が生じないよう、必要な数量を計画的に譲受、不要な実包等を多量にため込むことのないようにしましょう。 |
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平成22年度猟銃等講習会開催について |
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岩手県公安委員会 |
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平成22年2月5日 |
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平成22年度猟銃及び空気銃の取扱い等に関する講習会の開催について |
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銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱い等に関する講習会を下記により開催します。 |
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記 |
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1 |
受講対象者 |
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(1)初心者 |
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狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に使用するため、猟銃又は空気銃の所持許可を希望する方で、岩手県内にお住まいの方。
※法第9条の16の規定に基づき年少射撃資格の認定を受けようとする方を対象として行う講習会は、本講習とは異なりますのでご注意願います。 |
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(2)経験者 |
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次のいずれにも該当する方 |
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ア.現在、許可を受けて猟銃又は空気銃を所持されている方
イ.銃の所持許可更新又は新たな銃の所持許可の申請を予定されている方
※講習終了照明書の有効期間は、交付を受けた日から3年です。
※予定されている申請が、所持許可更新の場合には更新許可の日(誕生日の翌日)、新たな所持許可の場合には許可の日以前に講習終了証明書の有効期間が満了してしまう方は、事前に講習会を受講して有効な講習終了証明書の交付を受けなければなりません。
※公安委員会から射撃指導員として指名されている方は、受講する必要はありません。 |
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2 |
講習会の開催日日程及び会場 |
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次項「平成22年度猟銃等講習会開催日程」をご覧下さい
※やむをえない事情により、変更することがあります。 |
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3 |
講習内容 |
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| 講習科目 |
初心者講習 |
経験者講習 |
| 1:猟銃、空気銃の所持に関する法令の科目 |
3時間30分 |
1時間30分 |
| 2:猟銃等の使用、保管等の取扱いの科目 |
1時間30分 |
1時間 |
| 3:考査 |
1時間 |
ーーーー |
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4 |
受講申込み手続き等 |
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| (1) |
受講を希望される方は、申込み受付期間内に、定められた様式の申込書1通に、写真1枚(おおむね2.4cm×3.6cmの大きさで、6ヶ月以内に撮影したもの)を添えて、所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。 |
| (2) |
受講を申し込まれるときは、手数料を岩手県収入証紙で収めてください。
(手数料:初心者 6,800円 / 経験者 3,000円) |
| (3) |
都合により、申し込まれた会場で受講できない場合や受講会場を変更したいときは、講習会の前日までに、警察署生活安全課又は警察本部生活環境課にご連絡ください。 |
| (4) |
講習会についての不明な点などは、各警察署生活安全課又は警察本部生活環境課(TEL:019-653-0110 内線3192、3193、3194)にお問い合わせください。
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5 |
受講場の注意事項 |
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| (1) |
講習会に遅刻したとき又は途中退場したときは、受講が無効となることがあります。 |
| (2) |
初心者講習を受講される方は、考査を行いますので次の点に注意してください。
ア.受講申込みの際に講習会で使用するテキストをお渡ししますので、講習会に持参していただくとともに、受講する前にその内容をよく読んでおいて下さい。
イ.筆記用具のほか、眼鏡等の考査を受験するために各自必要とするものを忘れずに持参してください。 |
| (3) |
経験者講習を受講される方には、当日会場でテキストをお渡しします。受講に際して持参していただくものはありません。 |
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