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銃砲所持許可を受けただけでは、狩猟をすることはできません。
実際に狩猟をするためには、銃砲所持許可の他に『狩猟免許』と『狩猟者登録』が必要になります。 |
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銃所持許可 |
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⇒ 銃を手にするには・・を参照 |
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狩猟免許 |
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狩猟の仕組みや諸規則、猟具の安全で適切な使用など狩猟の適正な実施に関する『狩猟免許試験』に合格すると与えられます。
使用する猟具によって、
@網猟
Aわな猟
B第一種銃猟(散弾銃・ライフル銃・空気銃)
C第二種銃猟(空気銃)
に分かれます。 |
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| 狩猟に必要な資格と主な手続き |
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狩猟者登録 |
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狩猟免許と銃所持許可を取得後、実際に狩猟をしようとする都道府県ごとに狩猟者としての登録を申請し、狩猟税と手数料を納めると登録証と記章が交付されます。 |
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狩猟免許試験の実施時期について |
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試験は、毎年7月と8月頃に実施されています。
日時等は県の自然保護課のホームページ(自然保護課ニュース)に掲載されています。
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狩猟免許予備講習会について |
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岩手県猟友会では、毎年狩猟免許試験を受験される方のために狩猟に関する法令や鳥獣の判別、猟具の取り扱いなどを説明する予備講習会を実施しています。
詳しくは岩手県の自然保護課のホームページ(自然保護課ニュース)に掲載されています。
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